| 群馬県PTA安全互助会のあらまし | 見舞金支払のあらまし |
| 第7条 | 本会は、次の場合に限って、特例として見舞金を支払うことができる。 |
| (1) | 別表1の7の部活動に関して、小・中・養護学校における部活動で(対外試合等のため移動の往復途上を含む。)、監督責任者の十分な注意にもかかわらず、活動中の部員が第三者(観客、応援者を除く。)の財物、身体に損傷を与えた場合は、別表2による限度額の範囲内で、賠償請求額に相当する損害賠償費用を支払うことができる。 |
| (2) | 部活動は、学校の責任において実施されるものであり、PTA活動の範疇ではないが、次のことを考慮して、見舞金の支払をすることができる。 中学校体育連盟(以下「中体連」という)又は小学校体育研究会(以下「小体研」という)並びに本会が特に認めた団体が主催する県群市大会に出場するため、及び部活動の練習試合等で県内及び隣接市町村へ遠征をするため、当該校長から当該PTA会長に、選手等の輸送について文書依頼があり、PTA会長がPTA活動として機関決定し、会員に対して自宅等の集合場所から大会会場まで選手等輸送について文書依頼がある時、会員及び児童生徒が、その輸送途中における事故により傷害を被った場合、交通事故における運転者の過失の有無等を考慮し、その傷害にのみ、特例として別表2による限度額の範囲内で、傷害見舞金を支払うことができる。 ただし、PTA会長からの文書依頼がなく、会員の任意による輸送途中の事故に対しては、見舞金は支払わない。 |
| (3) | 小学校、中学校、養護学校における総合的な学習や校外学習は学校の責任において実施するものであるが、校長からPTA会長へ協力要請があり、正規のPTA活動として機関決定した場合、PTA会長の文書要請によりPTA会員が協力し、その時間中に生じた事故により傷害を被った場合、会員に対してのみ、別表2による所定の傷害見舞金を支払うことができる。児童生徒の傷害に対しては見舞金は支払わない。 また、協力時間中に起こした会員による傷害賠償事故については、第23条の準用を考慮する。 |
| (4) | PTA活動中に外からの衝撃により眼鏡を破損した時、修理等費用を3万円を限度に支払うことができることにしました。 |
| (5) | 見舞金10万円以下の場合の見舞金請求書の提出時に出された診断書に関して文書料領収書が提出されたとき、その実費を支払います。 |
| 細則に詳しく記載されていますので、必ずお読みください。 |
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2 傷害見舞金の支払例 |
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PTA行事に参加中の会員及び児童生徒 |
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@ PTA会議出席の往復途中で自動車にはねられて怪我をした。 A PTA行事に親子で参加し、その往復途上において事故に遭った。 B PTA主催のスキー大会で骨折した。 C PTA主催の野球大会でバットが当たった。 D PTA主催の球技大会等で、ボール等を受け損なったりして、捻挫、アキレス腱損傷等を被った。(ただし、バレーボールなどで何回もボールを受けて、筋肉痛などの症状が出ても、偶然でないので支払わない。) E 学校の運動会で会員がPTA種目に参加して、怪我をした。(児童生徒は除く) |
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3 傷害見舞金支払例 |
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PTA行事に参加中、疾病にかかり、その直後の結果として発病してから24時間以内に死亡した会員 |
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@ PTA主催のソフトボール大会に参加中、心臓マヒを起こして死亡した。 A PTA会議に参加中、突然、心臓マヒを起こして死亡した。 |
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4 賠償見舞金(第9章)の支払例 |
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運営管理に過失があり、会員・児童生徒が第三者の身体・財物に損害を与え、PTA又はPTA活動の監督・引率者が法律上の賠償責任を負った場合で、本会が契約した保険会社のPTA団体損害賠償保険約款に基き保険会社が認定した場合に支払われます。 |
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@ PTA親子スポーツ大会で跳び箱が壊れていたため重傷を負った。 A PTA主催の臨海学校で管理・監督不行き届きにより、溺死した。 B PTA主催の美術鑑賞で、管理・監督不行き届きにより児童生徒が美術品を壊した。 C PTA主催の親子キャンプで、携帯用ガス器具の手入れが悪く、爆発し死亡した。 D PTA主催の講演会で、誘導ミスにより参加者が将棋倒しとなり、多数の怪我人がでた。等 |
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