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群馬県PTA安全互助会のあらまし 見舞金支払のあらまし





群馬県PTA安全互助会のあらまし

  

1 安全互助会の目的(規約第1条)

(1)会員相互の互助精神に基づき、PTA活動中に生じた傷害・疾病又は死亡・後遺障害及び損害賠償に関して見舞金を支払ってPTA活動の円滑な運営が図られるようにします。
(2)安全教育や青少年健全育成などの教育振興への助成、会員の福祉の増進に寄与します。
 つまり、PTA活動に限定し、会員が低額の会費を出し合い、ケガによる会員の経済的負担や行事実施責任者である会長等の精神的負担等の軽減によって、諸活動が停滞しないようにしようとするものです。

  

2 会員(細則第2条、第3条)

(1)群馬県小中学校PTA連合会に所属する各単位PTAで、本会に団体として一括加入の手続きをしたものとします。
(2)会員の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日ですが、会費納入が6月1日以降となった場合は、本会に着金した翌日の事故から適用されます。

  

3 会費(細則第4条)

(1)単位PTAごとに、1会員 年額300円です。(世帯単位)
(2)会費の納入は、加入PTAから銀行振込とします。(指定の振込用紙を使用)

  

4 見舞金の支払について(細則第5条)

(1)支払の大原則
 細則では、一般の傷害保険を参考にして支払条件を定めていますが、支払に当たっては、急激かつ偶然で外来の傷害事故(細則第6条)で、他覚症状(医師がレントゲン・筋電計等で確認)が認められるものが対象になります。
 急激とは「突発的で原因から結果まで時間的間隔がないこと」
 偶然とは「予知できないできごとであること」
 外来とは「身体の外部からの作用であること」を指します。
 この条件を欠く傷害には、靴ずれ、しもやけ、日焼け、日射病、病気、車酔い、職業病などがあります。細則第8条、9条、10条に支払わない場合を記載してありますので、お読みください。

(2)支払対象者
 @ 加入PTA会員全員(父母会員・教師会員)及び会員の児童・生徒(ただし、日本体育・学校健康センター法の対象事故は除く。)
 A PTA事業参加の会員、第三者(細則第9条 損害賠償の場合)
 B 部活動にかかわる第三者への損害賠償(対人・対物賠償)

(3)支払対象となる活動(細則 別表1)
 PTA諸会議への出席、会員の教養向上、会員のスポーツ・リクリエーション・会員による教育環境の整備改善、会員による地域における子どもの指導、PTAと共催する行事参加、その他の活動等で別表1に掲げる活動です。
 活動中に生じた事故で、事故後180日以内に死亡又は後遺障害のある場合は、本会が契約した保険会社のPTA団体傷害保険約款を適用し、保険会社が認定した場合に支払われます。

(4)支払の特例(細則第7条)
 
第7条 本会は、次の場合に限って、特例として見舞金を支払うことができる。
(1)  別表1の7の部活動に関して、小・中・養護学校における部活動で(対外試合等のため移動の往復途上を含む。)、監督責任者の十分な注意にもかかわらず、活動中の部員が第三者(観客、応援者を除く。)の財物、身体に損傷を与えた場合は、別表2による限度額の範囲内で、賠償請求額に相当する損害賠償費用を支払うことができる。
(2)  部活動は、学校の責任において実施されるものであり、PTA活動の範疇ではないが、次のことを考慮して、見舞金の支払をすることができる。
 中学校体育連盟(以下「中体連」という)又は小学校体育研究会(以下「小体研」という)並びに本会が特に認めた団体が主催する県群市大会に出場するため、及び部活動の練習試合等で県内及び隣接市町村へ遠征をするため、当該校長から当該PTA会長に、選手等の輸送について文書依頼があり、PTA会長がPTA活動として機関決定し、会員に対して自宅等の集合場所から大会会場まで選手等輸送について文書依頼がある時、会員及び児童生徒が、その輸送途中における事故により傷害を被った場合、交通事故における運転者の過失の有無等を考慮し、その傷害にのみ、特例として別表2による限度額の範囲内で、傷害見舞金を支払うことができる。
 ただし、PTA会長からの文書依頼がなく、会員の任意による輸送途中の事故に対しては、見舞金は支払わない。
(3)  小学校、中学校、養護学校における総合的な学習や校外学習は学校の責任において実施するものであるが、校長からPTA会長へ協力要請があり、正規のPTA活動として機関決定した場合、PTA会長の文書要請によりPTA会員が協力し、その時間中に生じた事故により傷害を被った場合、会員に対してのみ、別表2による所定の傷害見舞金を支払うことができる。児童生徒の傷害に対しては見舞金は支払わない。
 また、協力時間中に起こした会員による傷害賠償事故については、第23条の準用を考慮する。
(4)  PTA活動中に外からの衝撃により眼鏡を破損した時、修理等費用を3万円を限度に支払うことができることにしました。
(5)  見舞金10万円以下の場合の見舞金請求書の提出時に出された診断書に関して文書料領収書が提出されたとき、その実費を支払います。

細則に詳しく記載されていますので、必ずお読みください。


群馬県PTA安全互助会のあらまし 見舞金支払のあらまし





見舞金支払のあらまし

  

1 見舞金の種類と支払額等

細則の別表2、別表4、別表5に詳しく記載されていますので、お読みください。

  

2 傷害見舞金の支払例

 
PTA行事に参加中の会員及び児童生徒
 @ PTA会議出席の往復途中で自動車にはねられて怪我をした。
 A PTA行事に親子で参加し、その往復途上において事故に遭った。
 B PTA主催のスキー大会で骨折した。
 C PTA主催の野球大会でバットが当たった。
 D PTA主催の球技大会等で、ボール等を受け損なったりして、捻挫、アキレス腱損傷等を被った。(ただし、バレーボールなどで何回もボールを受けて、筋肉痛などの症状が出ても、偶然でないので支払わない。)
 E 学校の運動会で会員がPTA種目に参加して、怪我をした。(児童生徒は除く)

  

3 傷害見舞金支払例

 
PTA行事に参加中、疾病にかかり、その直後の結果として発病してから24時間以内に死亡した会員
 @ PTA主催のソフトボール大会に参加中、心臓マヒを起こして死亡した。
 A PTA会議に参加中、突然、心臓マヒを起こして死亡した。

  

4 賠償見舞金(第9章)の支払例

 
運営管理に過失があり、会員・児童生徒が第三者の身体・財物に損害を与え、PTA又はPTA活動の監督・引率者が法律上の賠償責任を負った場合で、本会が契約した保険会社のPTA団体損害賠償保険約款に基き保険会社が認定した場合に支払われます。

@ PTA親子スポーツ大会で跳び箱が壊れていたため重傷を負った。
A PTA主催の臨海学校で管理・監督不行き届きにより、溺死した。
B PTA主催の美術鑑賞で、管理・監督不行き届きにより児童生徒が美術品を壊した。
C PTA主催の親子キャンプで、携帯用ガス器具の手入れが悪く、爆発し死亡した。
D PTA主催の講演会で、誘導ミスにより参加者が将棋倒しとなり、多数の怪我人がでた。等

  

5 部活動にかかわる第三者への損害賠償の支払例(細則第7条1)(特例)

本条の規定は、部活動関連の第三者への弁償を援助するために、傷害保険等では認められない事例について、特例として設定されたものです。(限度額は5万円)ただし、自動車等の運転に起因する賠償は、対象外です。
 @ 野球部が練習中、打球がフェンスを越えて通行中の自動車に当たり、自動車の所有者から修理費を請求された。
 A 吹奏楽部の児童生徒が発表会場までの往復途中、自転車で移動中、第三者である通行人に当たり怪我をさせたり、車に接触し損害を与えたりして、治療費や修理費を請求された。

  

6 見舞金を支払できない場合(細則第8条、9条、10条)

原則として、支払の大原則に従って支払が行われますが、細則第8条、9条、10条に示されている場合は、本会の免責事項ということで、見舞金請求があっても支払わないことになっています。事故報告や見舞金請求の場合は、ご注意下さい。
 特に、事例が多いと思われる場合を掲げておきます。
(1)傷害見舞金の場合
 @ 大会観戦中、日射病・熱射病となった。(急激でないため)
 A テニス大会で靴擦れができて化膿した。(急激でないため)
 B 会議や行事中に貧血を起こして倒れ、病院で治療を受けた。(外来でないため)
 C PTA行事中、盲腸炎で入院し、手術した。(外来でないため)
 D PTA行事中、脳内出血で入院し、手術した。(外来でないため)
(2)損害賠償見舞金の場合
 @ 自動車、原動機付き自転車の所有、使用、管理に起因した賠償責任の場合(駐車場に駐車中キズをつけられた、駐車場で他の自動車に接触して損害を与えた、自動車等を借りてきて事故を起こして破損した、などは、対象となりません。)
 A 監督責任者、引率者、企画運営者等当事者自身に生じた事故。
 B 会員が、行事参加中に、ボールなどが顔面に当たり、眼鏡が破損した。(管理や運営上のミスが原因でないため)
 C その他、本が契約した保険会社のPTA団体損害賠償責任保険約款に規定されている免責事項に該当する場合は支払われません。
(3)事故発生の日から1年を過ぎた場合、事故報告書が提出されていても、見舞金の請求を放棄したものとします。

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