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加入から見舞金の支払まで




 本会では、細則の規定で、加入手続きから、事故報告、見舞金の請求・支払について定めていますので、その手続きのあらましを記載しておきます。必ず、読んで、手続きを間違わないようにしてください。

1 加入方法

加入方法

(1)細則様式1の申込書(コピーしてご使用ください。)に必要事項を記載して、本会へ郵送してください。

郵送期限   毎年4月30日まで(間に合わない場合は連絡を)

(2)会費を所定の振込用紙を使用して、5月31日までに本会へ送金してください。
 @ 銀行では、依頼人の フリガナ部分12文字だけ が通帳に記載されますのでこの12文字で依頼人が特定できるよう記載してください。
  必ず、○○シ○○ショウなどと小中学校名が入るように工夫して下さい。
 A 送金にかかる経費は加入PTAで負担してください。
 B 5月31日までに送金された場合には、4月1日以降に発生した事故に対して見舞金支払対象となります。
   6月1日以降に加入・着金した場合は、その翌日の事故からの対象になりますので、5月31日までに送金を済ませてください。
 C 振込用紙を紛失した場合は、本会へ用紙を請求するか、金融機関所定の用紙をご使用ください。その場合の、振込先は

銀行名  群馬銀行前橋駅南支店
名義人  群馬県PTA安全互助会 理事長 松島 宏明
フリガナ グンマケンピーティーエイアンゼンゴジョカイ
口座番号 (普通) 0233888

(3)本会が会費入金を確認後、会員登録証を郡市PTA連合会事務局を通じて、加入単位PTAへ送付します。
(4)年度途中で異動があった場合は、細則第2条4によって処理してください。

  

2 事故報告

事故報告

(1)傷害見舞金等にかかわる傷害事故等が発生しましたら、会長は細則別表3-1により、発生の日から15日以内に事故報告書を提出してください。そして、記載事項すべてにわたって漏れのないよう記載してください。
  この場合、会長は行事等の企画責任者でありますので、本人等から事故発生状況を必ず確認してください。
 また、行事等を行う場合は、PTA総会、運営委員会等で正式決定されたものであることが条件ですので、開催通知・実施要項等の証拠書類を整備して、本会から提出を求められた場合は提出してください。
(2)主催者名が記載されていない場合は、PTA活動として判断できないため受理できません。主催者・共催団体名を必ず書いてください。
(3)重大事故の場合は、必ず本会へ連絡して本会の指示を受けてください。事故報告の方法等について連絡します。
(4)部活動関係事故については、事故が発生しましたら、必ず本会へ連絡し、必要な事項の指示を受けてください。
(5)事故報告書の提出により、本会は、審査会規定(規約第16条)により、審査し、支払の可否を裁定します。提出後15日以内に、本会から特段の通知がないかぎり認定されたものとしますので、見舞金の請求をして下さい。

  

3 見舞金請求と支払

見舞金請求と支払

(1)傷害が完治したとき見舞金が支払われます。見舞金の請求は、細則別表3−2により、様式5又は様式6によって本会へ請求してください。
(2)見舞金請求書の提出者はPTA会長で、請求者からの申告により請求書を作成することになりますが、治療内容等を必ず確認してください。
(3)請求額が5万円を越える場合は、様式7による診断書及び様式8による依頼書を必ず添付してください。
  5万円を越えるかどうかの判断は、細則別表2によって計算してみてください。ただし、通院の場合で、接骨院で治療を受けた場合は、通院日額の70%(2100円)となります。
(4)死亡、後遺障害の場合は、本会へ問い合わせてください。
(5)審査会の決定、請求書の記載事項、提出書類等を確認したのち、請求者の指定する金融機関の口座へ送金し、送金した旨の通知を該当PTA会長あてFAXでお知らせします。

群馬PTA互助会

群馬県小中学校PTA連合会ホームページURL

群馬県PTA安全互助会あらまし