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A14.
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「むちうち症や腰痛」は、他覚症状の無い場合が多いといわれています。他覚症状とは、医師がレントゲン・脳波・筋電図等の検査により、医学上、客観的に発見できる器質的変化を伴う異常をいいます。これらの他覚症状の無い場合は、見舞金は支払われません。診断書では記載事項となっています。
これと似たものとして、筋肉痛があります。運動してると、筋肉痛は多少なりとも起きますが、これも、他覚症状の無い場合が多いわけです。器質的傷害があるかないかが判断の分かれ目になりますので、事故報告を提出する場合、医師から確認をとっていただきたいところです。
つまり、自覚症状だけでは、他から見て客観的な判断ができず、認められないというのが一般的です。
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