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このQ&Aは、細則の内容について概略を解説するもので、詳細は細則で確認してください。



Q01. 加入に当たって、会員の児童生徒が2人以上いても、会費は300円ですか?
 
A01. 会員とは児童生徒の父母と教師です。会員会費ということで、児童生徒が同じ学校に2名以上いても1会員につき300円です。
 また、会員とは、父・母又は、父・母に代わる親権者を1会員とします。
 ただし、所属するPTAごとに一括加入会員になるので、例えば、小学校、中学校の両方のPTA会員である場合は別々の入会となります。

Q02. 先生の加入については、どうなりますか?
 
A02. 単位PTAごとに全員加入になります。したがって、先生も会費を払っていただきます。

Q03. 見舞金支払対象となるPTA活動にPTA主催、共催とありますが、どのような活動をいうのですか?また、特例とは何ですか?
 
A03.  PTAが主催、共催する活動とは、細則別表1に示されていますが、PTAが企画・立案・運営等に参画し、PTA総会・運営委員会等で決議し、PTA会長の承認等、所定の手続きを経て決定されたものをいいます。したがって、会員が任意で行った場合は、会長の責任とはならず、対象になりません。
 細則第7条に規定するものは、一般的にはPTA活動の範疇外ですが、諸般の事情を考慮して、本県が独自に行えるように特例として定めたもので、本県の特色といってよい内容です。
 細則第7条(1)に該当する部活動に関する第三者(応援・参観者を除く)への賠償(物損・傷害)については限度額を定めて特例として認めることができるようにしたものです。
 また、第7条(2)に該当する場合は、校長の要請に基づき、父母会員に対するPTA会長からの文書依頼によって、公式大会参加のため自宅を含めて学校等の集合場所から大会会場までの選手等の輸送中に発生した傷害に限定し、審査会の決定により、特例として見舞金を支払うことができるようにしたものです。ただし、交通事故については、運転者の過失の有無等を考慮したうえで、見舞金の額を決定します。

Q04. 健康保険や他の傷害保険等に加入しています。その場合、見舞金請求はできますか?
 
A04.  本会は、他の同様の傷害保険等に加入していたり、健康保険で診療を受けたりしてもそれには関係なく別表2による見舞金を請求し、受け取ることができます。
 ただし、児童生徒の場合、「日本体育・学校健康センター法」による補償対象の場合は支払はできません。

Q05. 見舞金が支払われる対象には、児童生徒は含まれますか?
 
A05.  見舞金支払いは、会員の傷害事故、会員と共に行事に参加した児童生徒の事故、部活動にかかわる児童生徒が起こした第三者への賠償、会員による損害賠償責任、PTAが行った行事で児童生徒が起こした損害賠償責任に対して支払います。
 したがって、児童生徒の場合も対象となります。

Q06. 各活動に参加するための往復途中における事故とは?
 
A06.  往復途中とは、参加者の自宅と行事会場との通常の経路をいいます。通常の経路とは最短距離です。この経路を逸脱して、私用等で別の場所に立ち寄った途中での事故は対象になりません。私用などはPTA活動の目的外の行動ということで、この行動についてはPTA会長の責任外になるためです。
また、自動車(自動車・原付自転車)事故に伴う第三者への損害賠償は自動車の所有・使用・管理責任が本人にあることから、会長の責任とならず、対象外です。この場合は、自動車保険で対応していただきます。

Q07. 損害賠償事故とは、どんな事故をいうのですか?
 
A07.  見舞金支払のあらましの4に示してある再保険の対象の事故で、細則では第9章に示されています。運営や管理にミスがあり、それが原因で、会員や児童・生徒又は第三者の身体・財物に損害を与えたことにより、PTA活動の実施者、PTA活動の監督・引率責任者が法律上の損害賠償責任を負った場合です。
 ただし、行事等の実施当事者に損害等が生じても、損害保険会社の約款により損害賠償事故の対象になりません。

Q08. 損害賠償見舞金の内容というのは、どんなことでしょうか?
 
A08.  見舞金支払のあらましの4に示してある事故で、この場合、次のような内容になります。
(1) 法律上の損害賠償責任に基づき、被害者に支払う弁償金
   対人事故  治療費、休業補償費、慰謝料、逸失利益など
   対物事故  修理費など
(2) 裁判費用、弁護士費用などの訴訟費用
(3) 応急手当ての費用

Q09. 会員の自動車が駐車中に何者かによってキズをつけられました。損害賠償見舞金を請求できますか?
 
A09.  自動車・原付自転車の所有・使用・管理に起因する事故は損害賠償の対象になりません。また、駐車中にキズをつけた者が不明の場合は、損害賠償請求の相手が分からないため請求が不可能です。相手が判明すれば、そちらへの請求になります。
 この場合は所有・使用・管理の責任が発生し、任意の自動車保険の車両保険特約で対応していただくことになります。PTA会長には、そこまでの責任はありません。

Q10. PTA主催のバレーボール大会で、ボールを受け損なって顔面にあたり、眼鏡を壊してしまいました。損害賠償等の対象になりますか?
 
A10.  傷害事故ではありませんので傷害見舞金は出ません。眼鏡については、前述のように、管理運営上のミスではないので、対象になりません。

Q11. PTA懇談会や活動等に幼児を連れていった場合、幼児が災害にあった場合はどうなりますか?
 
A11.  幼児が自分で起こした事故は対象になりませんが、幼児がPTA活動により被害を被った場合は、適用になります。幼児を連れて行く場合は、相当な注意をして参加してください。

Q12. 祖父母が会員に代わり、参観日その他PTA活動に出席して、怪我等の事故に遇った場合、見舞金は支払われますか?
 
A12.  当日、祖父母が、親権者である会員の代理として出席した場合、この細則を準用します。会員本人に比べて高齢で、事故が起きやすいことが想定されますので、事故が生じた場合は、本会へご相談ください。代理参加証明とともに事故報告を提出後、審査会で判断のうえ、見舞金等を決定させていただきます。
 祖父母の出席に当たっては、会員は十分な注意をし事故防止に努めてください。
 なお、

Q13. PTA行事中であれば、どんな小さなケガに対しても見舞金は支払われますか?
 
A13.  生活や業務に支障が出るケガであり、かつ、医師の治療を受けた場合は、1日の通院でも見舞金は支払われます。医務室で赤チンを塗っただけというような場合は、生活や業務に支障があるとは考えられませんので、見舞金は支払いません。
 ただし、5万円以上の請求がある場合は、所定の診断書の平常生活に著しい支障をきたす期間までとします。
 また、医師法で定める医療機関以外の接骨院等の場合は、支払額は70%に減額されますので、医師による治療をお勧めします。

Q14. 他覚症状のない「むちうち症」「腰痛」について、説明してください。
 
A14.  「むちうち症や腰痛」は、他覚症状の無い場合が多いといわれています。他覚症状とは、医師がレントゲン・脳波・筋電図等の検査により、医学上、客観的に発見できる器質的変化を伴う異常をいいます。これらの他覚症状の無い場合は、見舞金は支払われません。診断書では記載事項となっています。
 これと似たものとして、筋肉痛があります。運動してると、筋肉痛は多少なりとも起きますが、これも、他覚症状の無い場合が多いわけです。器質的傷害があるかないかが判断の分かれ目になりますので、事故報告を提出する場合、医師から確認をとっていただきたいところです。
 つまり、自覚症状だけでは、他から見て客観的な判断ができず、認められないというのが一般的です。
Q15. 会員が傷害により、死亡したり後遺障害となったりした場合、見舞金はどのように支払われますか?
 
A15.  PTA行事中の事故が直接の原因で、事故発生の日から、180日以内に死亡したり後遺障害が残ったりした場合は、死亡見舞金、後遺障害見舞金の他に、入院、手術見舞金の合計額が支払われます。ただし、後遺障害見舞金は必ず医師の後遺障害診断書が必要となります。手術見舞金と後遺障害見舞金は、別表3、4の基準によって支払われます。

Q16. 安全互助会の審査会というのは、どんなことをするのですか?
 
A16.  安全互助会は、県内PTA会員が会費を出し合い、PTA活動中の会員の不慮の事故に対して、見舞金・損害賠償責任費用を負担し、実施者やケガ等された方の負担を軽減し、PTA活動を円滑に運営できるよう援助する制度です。1事故には県内会員が出し合った会費が充てられます。「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という互助・共済精神を基本とする互助会は、会費の適正な運用をしなければなりません。会費一人300円で、傷害の場合、最低2100円から最高600万円(入院を含めると690万円)が支払われます。これは、多数の加入者によるスケールメリットによって成立するものですが、見舞金の支払については厳正なチェックが必要になります。そのチェック・決定機関が審査会です。
 審査会は、事故報告の内容について、必要に応じて調査、報告書の提出依頼等を行うなどして、事故内容が事実であり、規約・細則に反していないか、見舞金の請求が適正であるかをチェックします。当然、不正が分かれば、見舞金は支払できませんし、支払後においても、不正が分かれば返還していただきます。

Q17. 規約や細則に保険会社に委託契約というのがありますが、具体的にはどういうことですか?
 
A17.  保険会社への委託契約は、高額支払となる傷害死亡、後遺障害及び傷害賠償責任に対応するために、全会員について再保険を掛け、支払内容を保障するものです。
 死亡・後遺障害や高額の損害賠償は、現実的には多くないわけですが、絶対にないとは言い切れず、場合によると集まった会費を全部つぎ込むことや、余剰金として積み立ててある基金を取り崩す必要も出てきて、本会が破綻することも考えられます。そうした危険を回避するために、損害保険会社のPTA団体関係約款に基づく再保険を掛けています。従って、ここに該当する場合は、同約款の規定によって処理しますが、審査は、かなり厳しいものがあり、事実確認を客観的に証明するものが必要になります。

Q18. 学校5日制によって、土、日が休みになりました。見舞金制度はどのようになりますか。
 
A18.  PTA活動は、土、日に行われることも多いわけです。従って、その日にPTA行事が行われ、会員に傷害事故等が発生した場合は、本則どおりになります。
 しかし、その行事に会員として会費を出していない地域の方が入ったりする場合、その方には事故があっても見舞金は出せません。(会費納入が前提です。)
 また、会員の子どもの場合も、そこで行われている行事に参加していることが条件 となります.

Q19. 会員でなくなったPTAのOBか、要請により協力して傷害事故を起こすこと
 かありますか、このような場合に対処するためにはどんなことか必要でしょうか。
 
A19.  会員でなくなったPTAのOBの扱いは、単位PTAの会員とは認められません が、賛助会員とか準会員とかしてPTA会則で取り扱い、PTA会員に加えられ、本 会の会員として会費を納入していれば、傷害見舞金の対象となります。ただし、本会 の求めに応じて互助会加入会員名簿を提出していただくことになります。
 理由は、本会はあくまで現PTA会員で本会の会費を納めた方が対象であり、本会の会費を納めていない方は、見舞金を請求する資格はないからです。

Q20. 5万円以上の見舞金請求では、診断書か必要とのことですか、その費用は請求できますか。
 
A20.  医師の診断書が必要な5万円以上の見舞金請求の場合、見舞金額が10万円まで ならば、領収書の提出があれば、15年度から診断書文書料の実費費用を支払うこと になりました。
 ただし、10万円以上の場合は、十分に見舞金が出ているということで、それぞれ が負担・していただきます。




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群馬PTA互助会

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