| 別 表1(第6条関係) | 別 表2(第6条関係 見舞金等一覧) |
子供会など
| (1) | 対外試合等及びその往復途中を含む部活動中に生徒が与えた第三者(応援者、観客を除く。)への損害賠償 |
| (2) | 部活動に関して選手等の輸送を校長がPTA会長に協力要請し、PTA会長から依頼された会員による選手の輸送 |
| (3) | 総合的な学習等の校外学習の実施に当たり、校長がPTA会長に協力要請し、PTA会長から依頼された会員による協力 |
| (4) | PTA活動中に生じた眼鏡の偶然、急激、外来の破損事故 |
| 注 | @ | PTA活動とは、当該PTAが企画し、PTA会長の責任において実施される場合で、PTA総会、運営委員会などPTA会則に基づく正規の手続きを経て決定された行事等をいう。また、県郡市町村のPTA連合会又はPTA連絡協議会が行う行事への参加も含む。 |
| A | PTAと共催する行事とは、当該PTAと他の団体との共催で、正規の手続きを経て当該PTAの年間行事計画に組み入れられたものをいう。 |