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別 表1(第6条関係) 別 表2(第6条関係 見舞金等一覧)





別 表1(第6条関係)

  

1 PTA会議等及び会員の教養向上を図るPTA活動

 総会・本部役員会・各種委員会への出席、広報紙・委員会だより等の発行・配布、講演会、研修旅行、各種講習会、学年・学級集会、学校と共催の授業参観・親子活動、研修会派遣、役員研修会、家庭教育学級、地域集会、教育懇談会、他PTA視察など
  

2 スポーツ・レクリェーション等のPTA活動

 PTA運動会、PTAスポーツ大会、PTAレクリェーション大会、学年レクリェーション大会、地域レクリェーション大会、学校運動会(PTA種目)参加、親子スポーツ大会、親子キャンプ・ハイキング、親子写生会、海水浴、親子読書・研究など
  

3 教育環境の整備改善にかかわるPTA活動

 校地整備・美化、校舎清掃、施設・設備の改善、除雪作業、危険防止立札たて、遊び場整備、環境調査活動、環境美化活動など
  

4 地域における子どもの指導にかかわるPTA活動

 交通安全教室、巡回指導、長期休暇補導、水泳監視・指導、学校開放の協力、臨海・林間学校開設など
  

5 その他のPTA活動

 廃品回収、バザー、PTA図書購入・貸し出し、PTA文集発行、PTAに属する各種サークル活動(バレー、卓球、ダンス、その他のスポーツ、コーラス、書道、華道、絵画、手芸、料理、読書、民謡、ボランティアなど)
  

6 PTAと共催する行事への参加

 子供会など

  

7 第7条(特例)にかかわるPTA活動等

 
(1) 対外試合等及びその往復途中を含む部活動中に生徒が与えた第三者(応援者、観客を除く。)への損害賠償
(2) 部活動に関して選手等の輸送を校長がPTA会長に協力要請し、PTA会長から依頼された会員による選手の輸送
(3) 総合的な学習等の校外学習の実施に当たり、校長がPTA会長に協力要請し、PTA会長から依頼された会員による協力
(4) PTA活動中に生じた眼鏡の偶然、急激、外来の破損事故

注  @  PTA活動とは、当該PTAが企画し、PTA会長の責任において実施される場合で、PTA総会、運営委員会などPTA会則に基づく正規の手続きを経て決定された行事等をいう。また、県郡市町村のPTA連合会又はPTA連絡協議会が行う行事への参加も含む。
A  PTAと共催する行事とは、当該PTAと他の団体との共催で、正規の手続きを経て当該PTAの年間行事計画に組み入れられたものをいう。







別 表 2 (第6条及び第7条関係 見舞金等一覧)

別表2(pdfファイル)